大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)606 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人松目明正の上告趣意は原審において何ら主張判断のなかつた事項について

判例違反をいうのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件起訴状は

被告人の行為を、第一、第二の行為ごとに、それぞれ包括一罪と認めて訴因を記載

したものでありその包括一罪としての訴因の特定に欠けるところはない。)また記

録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年七月二三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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